パパの育休でもらえる給付金は?夫婦で子育てを始める前に知っておきたい新制度【FPが解説】

出産直後は、ママの体の回復や赤ちゃんのお世話で慌ただしい時期。そんな大切な時間を夫婦で支え合えるよう、パパの育児休業を後押しする制度が広がっています。
出産後に慌てないためにも、妊娠中から夫婦で育休の取り方を考えておくことが大切です。パパが利用できる給付金と、育休の取り方の例をファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんが紹介します。
※本稿は畠中雅子(著)『働くママのための妊娠・出産・ 育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください!』(日東書院本社)から一部抜粋・編集したものです。
パパも一緒に子育てのスタートを
近年、育休をめぐる助成制度が拡充しています。パパが子育てに参加することを促すための新制度も次々と導入されているので出産直後から計画的に育休をとれるように、早めに検討しておくといいでしょう。
出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金をはじめ、ママと同様、育休中のパパも社会保険料の支払いは免除されるなど、パパも育休をとりやすい環境が整ってきています。

育児休業中の給付金の対象図
パパが育休をとった場合、パパがもらえるのは出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児休業給付金、育児時短就業給付金があります。
ママとパパがどんなふうに育休をとっていくのかは、妊娠中から相談しておくといいでしょう。
ママも対象なのは、育休時の育児休業給付金と産後休業後8週間以内の出生後休業支援給付金、育休後に時短勤務をした場合の育児時短就業給付金です。
パパが育休をとった場合の各給付金の対象範囲
どんなパターンにする?育休のとり方例
例1:出産後28日間と、ママと交代で育児休業をとる
出産日から約1カ月間(28日間)パパが育休を取得。さらにママの育休終了日の翌日からパパが育休に入るパターン。

例2:出産直後、里帰り後、慣らし保育などをサポートするようにとる
パパはママの出産・退院に合わせて14日、里帰りから戻るタイミングに合わせて14日の育休をとり、その後ママの育休終了日の少し前からパパが育休に入り、一緒に慣らし保育やママの仕事復帰の準備をするパターン。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
ママが出産後8週間までの産じょく期に、パパが“産後パパ育休”を取得すると出生時育児休業給付金が支給されます。パパがこの育休をとりやすいように分割取得できる仕組みになっています。
出生時育児休業給付金の対象期間は出生後8週間以内。8週間までのあいだに、通算で4週間(28日間)までが出生時育児休業給付金の対象になります。
【制度のまとめ】
●対象となる子
出生後8週間以内の子ども
●対象期間
出生後8週間以内のあいだで、通算4週間(28日)以内育児休業前賃金の日額67%×最大28日分
●育休のとり方
子ども1人につき、2回までの分割取得が可能(14日ずつや20日+8日でもOK)
●申請時期
原則として育児休業開始前の2週間前までに勤め先に希望を伝える。労使協定によっては1カ月前に申請する必要があるので、勤め先に確認を
ここ大事!分割取得は取得前に決めておく
分割取得をするときは、初回の取得までに2回分の産後パパ育休を申請しておくこと。産後パパ育休を取得中に分割取得を希望しても、認められない可能性があります。

畠中雅子(著)『働くママのための妊娠・出産・育児のお金と制度、ぜんぶ教えてください!』(辰巳出版)
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著者は、二男一女の母としての経験をもとに、『たまごクラブ』のお金特集を30年以上監修してきたファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生。
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